時津町議会 2020-12-03 令和 2年第4回定例会(第3日12月 3日)
災害情報の伝達ルートといたしましては、町は、自治会・自主防災組織等に対して情報を伝達し、自治会・自主防災組織等は、互いに連携を図りながら避難支援者と避難行動要支援者に情報伝達を行うこととしております。
災害情報の伝達ルートといたしましては、町は、自治会・自主防災組織等に対して情報を伝達し、自治会・自主防災組織等は、互いに連携を図りながら避難支援者と避難行動要支援者に情報伝達を行うこととしております。
災害情報の伝達ルートといたしましては、町は、自治会・自主防災組織、民生委員・児童委員、消防団に対して情報伝達を行い、自治会等は、互いに連携を図りながら、避難支援者と避難行動要支援者に情報伝達を行うこととしております。 具体的には、まず、本町の災害対策本部から各自治会長や各地区自主防災組織の連絡調整員等に災害連絡メールを送信いたします。
また、災害情報の伝達ルートといたしましては、町は、原則として自治会、消防団、民生委員・児童委員に対する情報伝達を行い、その上で自治会、消防団、民生委員・児童委員は互いに連携を図りながら避難行動要支援者と避難支援者に情報伝達を行うこととなっております。
また、「国や県、関係機関等との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう情報伝達ルートの多重化及び情報収集・連絡体制の明確化等による体制の確立に努める必要がある。具体的には、衛星携帯電話、衛星通信、インターネットメール、防災行政無線等の通信手段の整備により、民間企業、報道機関、住民、事業者等から多様な災害関連情報等の収集体制の整備を図る必要がある。